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ふるさと納税は2026年10月から何が変わる?「なくなる」の誤解と改正3点をわかりやすく整理

ふるさと納税は2026年10月から何が変わる?地場産品の厳格化・費用の開示・経費枠の段階縮小の改正3点カードと「制度はなくならない」を示すアイキャッチ クレジットカード

「ふるさと納税は10月から何が変わるのか」「もしかしてなくなるのか」。この疑問に最初に答えます。2026年10月1日に施行されるのは、制度の廃止ではなく返礼品まわりのルール改正3点。寄付をして自己負担2,000円で控除と返礼品を受けるという制度の骨格は、そのまま続きます。

私は外資系カード会社で10年以上営業をしてきたFP2級の立場から、「何が変わり、何が変わらないのか」を総務省の一次情報(2026年9月3日更新時点)だけを根拠に整理しました。SNSで流れる「終了」「改悪」という言葉に振り回されないための、判断の物差しとして使ってください。

この記事には広告(PR)を含みます。返礼品の内容・在庫・寄付額は時期により変わります。最新は各サイトの公式でご確認ください。控除の要件は総務省・各自治体の公式が優先されます。

結論|2026年10月からのルール変更は3点(変更点まとめ・出典:総務省)

まず結論の早見表です。2026年10月1日に施行される改正は、次の3点。根拠は総務省の一次が2本です。①と②は総務省「ふるさと納税の指定基準の改正等について」令和7年6月24日(改正告示は令和7年総務省告示第220号)。③は2026年3月31日に公布された地方税法の改正(令和8年法律第2号)と、同じ日に公布された令和8年総務省告示第145号(10月1日施行)です。3つがそろって10月1日に動きます。

改正項目 変更点(何が変わる) 寄付者から見ると
①地場産品基準の厳格化 加工品は「区域内で過半の付加価値(=その商品で新たに生み出された価値)が生じていること」の証明・公表が必要に 証明が難しい加工品は見直しの対象になりうる(判断は各自治体)
②募集適正基準(費用の開示)
※「募集」=自治体が寄付を集める活動のこと
自治体に募集費用の開示義務。前年度に100万円以上支払った先の一覧を2026年9月30日までに公表 寄付額のうち経費に使われる割合を自治体ごとに比較しやすくなる
③経費枠の段階引き下げ 寄附金の「活用可能額」を6割以上へ(2026年10月の52.5%から2029年10月の60%へ段階適用=経費枠は実質5割→4割) 返礼品の量・種類・寄付額の設定に影響が出うる(どう動くかは各自治体の判断)

共通点は1つ。3点とも「自治体・返礼品側」のルールです。寄付者の控除の仕組みや手続きを変える内容は、この中にありません。以下、1つずつかみ砕いていきます。

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「なくなる」「改悪」は本当か|制度は続く、変わるのは返礼品側

「ふるさと納税はなくなるのでは」と不安に感じて調べる方も少なくありません。先に答えを言うと、ふるさと納税という制度自体はなくなりません。2026年10月1日の改正で変わるのは、自治体が返礼品を用意して寄付を募集する側のルールです。

ここは言い切ります:あなたのやることは変わりません
変わる=自治体・返礼品側
①地場産品基準の厳格化
②募集費用の開示
③経費枠を段階的に実質5割→4割へ(活用可能額6割ルール)
変わらない=寄付者側
限度額の考え方
ワンストップ特例・確定申告のやり方
自己負担2,000円で控除+返礼品
今回の3点はすべて自治体と返礼品側のルールです。寄付者側の手続き(限度額の考え方、ワンストップ特例や確定申告のやり方)を変える内容は、今回の3点には含まれていません。あなたの手続きは、去年と同じでいい。ここに含みはありません。

では、なぜ「なくなる」という言葉が出回るのか。理由は2つあります。

  • ルール強化のニュースが毎年続いている:2025年10月にはポータルサイトのポイント付与禁止が施行され、2026年10月には今回の3点が施行されます。毎年何かが「禁止」「厳格化」されている印象が積み重なり、「そのうち制度ごとなくなるのでは」という連想につながっています。
  • 「今と同じ返礼品が続くか」は別問題だから:制度は続いても、個々の返礼品がそのまま残るかどうかは各自治体の判断です。この「返礼品レベルの不確実性」が、「制度がなくなる」という不安に化けている。そういうからくりです。

整理すると、「制度は続く。ただし返礼品の顔ぶれや量には変化が起こりうる」。これが2026年9月3日更新時点で言える正確な表現です。

「改悪」と呼ばれているものの実体も、同じ場所にあります。SNSで「改悪」と言われているのは、③で自治体が返礼品に使える経費の枠が段階的に狭まることと、①で加工品の返礼品が入れ替わりうることの2つです。どちらも返礼品の側の話で、寄付者の控除額は1円も変わりません。「改悪」を見たら、それが返礼品の話か控除の話かを分ける。この記事はその分け方で書いています。

改正①「地場産品基準の厳格化」を分かりやすく

3点の中でもっとも返礼品の顔ぶれに直結しうるのがこれです。ポイントは加工品

「区域内で過半の付加価値」とは何か

2026年10月1日以降、加工品を返礼品にする場合、その加工品の付加価値の過半が自治体の区域内で生じていることの証明・公表が必要になります。

かみ砕くと、「うちの町の返礼品です」と名乗るには、原材料をよそから仕入れて箱に詰めただけでは足りない。商品の価値の半分超が区域内の工程で生み出されている。それを証明して公表してください、という方向のルールです。

加工品の返礼品:2026年10月1日以降の判定イメージ
その加工品の「付加価値の過半」が区域内で生じているか
↓ 証明・公表が必要(改正①)
証明・公表できる
基準を満たす返礼品として提供を継続できる
証明が難しい
提供の見直し・入れ替えの可能性(判断は各自治体)

注意点は1つだけ。どの加工品が証明でき、どれができないかは、外からは分かりません。付加価値の計算や証明の実務がどう運用されるかも今後固まっていく部分があるため、個別の返礼品については各自治体・ポータルサイトの最新表示を確認してください。加工品まわりで覚えておく注意は、これで全部です。

逆に言うと、区域内で生産が完結しているタイプの返礼品は、この改正で新たに求められるものが相対的に少なめです。「加工品ほど証明の負担が重く、影響を受けやすい」という濃淡を頭に入れておくと、10月以降のラインアップの動きが読みやすくなります。

💡実例:大阪・泉佐野市の「#ふるさと納税3.0」 この「区域内でつくる」を先取りする動きも出ています。泉佐野市は、寄付を原資に企業の市内進出を支援し、その企業の商品を返礼品にする仕組み(#ふるさと納税3.0)を展開。長野のクラフトビール会社ヤッホーブルーイング(よなよなエール)が、この仕組みで泉佐野市に醸造所「よなよなビアライズ」を建設中で、2026年夏の開業を予定しています。「域外のブランドでも、区域内で製造すれば地場産品」。改正①が問う”付加価値の場所”に、街ごと答えるモデルです(個別返礼品の扱いは各自治体の判断・2026年9月3日更新時点)。

寄付者にとっての実務的な意味は1つです。加工品タイプの返礼品には「証明・公表」という新しいコストがかかる。だから対応が難しい返礼品は入れ替えや見直しの対象になりうる。事実として言えるのはここまでです。

実例:私が8月に富士市へ寄付した返礼品が「地場産品」そのものだった

言葉の説明だけだと分かりにくいので、私の実寄付を1つ。2026年8月13日に静岡県富士市へ13,500円を寄付して、8月29日にトイレットペーパーが届きました。5倍巻き16ロールで通常換算80ロール分、段ボールごと6.8kgの現物です。

富士市の返礼品トイレットペーパー。開封した段ボールにペンギン5倍巻きがぎっしり
富士市から届いた5倍巻き16ロール(2026年8月29日着・寄付から16日)
トイレットペーパーの裏面表示。製造元は静岡県富士市の丸富製紙
裏面の製造元表示。「静岡県富士市比奈」=寄付先の市内で作られています

裏面の製造元表示を見ると、静岡県富士市比奈の製紙会社。つまり寄付した自治体の市内で作られている、地場産品の教科書みたいな返礼品です。富士市は製紙の町で、トイレットペーパーの一大産地。改正で基準が厳格になっても、こういう「その土地で本当に作っている物」は残る側だと考えると、選び方の物差しがひとつ増えます。使い始めたら、5倍巻きの使用感もここに追記します。

改正②③「費用の開示」と「活用可能額6割ルール」|量や種類にどう効きうるか

②募集費用の開示義務(2026年9月30日までに初回公表)

自治体には、ふるさと納税の募集にかけている費用を開示する義務が課されます。初回の公表期限は2026年9月30日。前年度に1つの支払先へ100万円以上払っていれば、その支払先と金額を、調達・送付・広報・決済・事務の目的別に自治体のウェブサイトへ載せる決まりです。寄付者から見ると、「自分の寄付額のうち、どれくらいが返礼品や募集の経費に使われているのか」を自治体ごとに比較できる材料が、公式に出てきます。

カード会社で10年以上営業をしてきた私の実感として、手数料や還元といったコストの内訳が見えるようになると、選ばれ方は静かに変わっていきます。開示そのものは寄付者に直接の損得をもたらしません。ただ、「どの自治体が寄付を丁寧に使っているか」という新しい比較軸が生まれるという意味で、じわじわ効いてくる改正だと見ています。

③寄附金の「活用可能額」6割ルール|経費枠は段階的に実質5割→4割へ

もう1つが経費の枠です。正確には「経費の上限を4割にする」という決め方ではなく、自治体が事業に使える「寄附金活用可能額」を寄附額の6割以上とする基準が新設されました(地方税法の改正・2026年3月31日公布/令和8年総務省告示第145号・10月1日施行)。裏返すと、返礼品・送料・広告・事務費といった募集費用の枠が実質5割から4割へ狭まります。ただし一気にではなく、2026年10月開始分は52.5%の確保から始まり、2027年55%・2028年57.5%と進んで、2029年10月以降に60%(=経費枠は実質4割)へ到達する段階適用です。なお返礼品そのものの上限3割は変わりません。

同じ寄付額に対して使える経費が減るのですから、自治体側には何らかの調整が必要になります。取りうる選択肢は、おおむね次の4つ。

  • 返礼品の量や内容を調整する
  • 提供する返礼品の種類を絞る
  • 寄付額の設定を見直す
  • 募集にかける費用の配分を組み替える

どの組み合わせを選ぶかは各自治体の判断で、「量が一律に減る」「実質的に値上がりする」と今から決めつけることはできません。ただし、経費の枠が1割分狭くなるという事実は全自治体に共通です。返礼品のラインアップや内容に何らかの動きが出る、と見立てるのが自然でしょう。答え合わせは、10月以降の各ポータルサイトの表示で。

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「ポイント廃止」と混同しない|2025年改正との違いを時系列で

ここが一番混同されやすいところです。ポータルサイトによるポイント付与の禁止は、2025年10月1日にすでに施行済み。2026年10月の改正に、ポイントに関する新しいルールは含まれていません。

2025年改正と2026年改正の時系列(2026年9月3日更新時点・総務省発表ベース)
2025年10月1日(施行済み)
ポータルサイトによるポイント付与の禁止
2026年9月30日まで
自治体の募集費用の初回公表
2026年10月1日(施行)
①地場産品基準の厳格化 ②募集費用の開示義務 ③活用可能額ルールの適用開始(52.5%から段階的に・2029年10月以降60%=経費枠は実質4割)

「10月から変わる」という同じ言い回しが1年違いで2回登場するため、SNSでは2つの改正が混ざった情報も見かけます。ポイント付与は2025年10月1日に禁止済みです。廃止後にどのカードで決済すると得かはふるさと納税ポイント廃止後のクレカ最適解で整理しているので、そちらをご覧ください。

さらにもう1段、2027年の話も出はじめています。2027年(令和9年)の寄付分から、特例控除額に193万円の定額上限が、2026年3月31日公布の地方税法改正で決まりました(適用は総務省の資料で令和9年寄付分から)。給与収入1億円相当でようやく届く水準なので、ほとんどの人には関係ありません。「また改悪」という見出しを見たら、まず対象が誰かを確かめる。2025年・2026年・2027年と毎年何かが変わる制度になったからこそ、この読み方が効きます。

9月の駆け込みは得か|急ぐべき人・待っていい人を告示で仕分ける

ここまでは制度の中身の話でした。ここからは「では9月中に動くべきか」の話です。SNSでは「10月から改悪、9月末までに」という呼びかけが、専門家だけでなく生産者や一般の人にまで広がっています。私は煽りません。告示と通知を読んだ上で、急ぐ理由がある人と無い人を分けます。

10月1日に変わるもの・変わらないもの

変わる(返礼品を出す側のルール) 変わらない(寄付する側の仕組み)
返礼品の顔ぶれ。加工品は「価値の過半が区域内」の証明が要り、区域外で作ったロゴ入りグッズは実績と数量の条件が付く 自己負担2,000円
自治体の経費枠(活用可能額52.5%の確保から段階的に) 限度額(控除上限額)の計算方法
募集費用の公表(100万円以上の支払先) 返礼品の上限3割、12月31日の年の締切、ワンストップ特例

右の列が変わらない以上、「9月に寄付しないと控除が減る」は起きません。変わりうるのは左の列、つまり欲しい返礼品がそのまま残るかどうかだけです。

改正はいつから適用?|9月30日と10月1日の線引き(受領日ベース)

「いつから」の答えは日付1つです。改正3点の施行日は2026年10月1日。それより前の募集は現行基準の下で行われています。施行日をまたぐ寄付の扱いは総務省のQ&Aで決まっていて、基準は自治体ごとの「指定対象期間」(毎年10月1日から翌年9月30日)に対して適用され、費用は寄附金を受領した日で帰属します。つまり9月30日までに受け付けられた寄付は現行期間の扱いで、返礼品が10月以降に届いても変わりません。定期便のように配送が何回にも分かれる品については総務省の文書に記載がなく、各自治体とポータルの運用になります(次の「定期便・カート内の品は」で書きます)。

急ぐ理由がある人(3つ)

  • 欲しい返礼品が決まっていて、それが「証明の要る型」の人。加工品、区域外で作られた品、自治体のロゴを付けただけの品です。さとふるは「9月で受付終了するお礼品特集」を組み、家電や腕時計から牛肉、うなぎ、菓子まで並べています。一部は品名に「9/30受付終了」と入っています。
  • ふるさとチョイスの「お気に入り」「寄付カート」「寄付履歴」に品を入れている人。公式が「掲載終了などの影響を受ける可能性がある」と告知し、影響が予測されるカテゴリとして美容・健康家電、パソコン、時計、家具、寝具、ファッション、ウイスキー、ワイン、おせち、牛タン、羊肉、鮭・サーモン、チョコレートを挙げています。
  • 限度額の残りが大きく、9月中に使う予定が最初から決まっている人。この場合は月末を避けて前々週までに。さとふるもふるさとチョイスも「9月30日はサイトの混雑が予想される」と公式に書いています。

待っていい人

  • 自分の限度額をまだ確認していない人。順番が逆になります
  • 返礼品が決まっていない人。10月以降も制度は続き、ふるさとチョイスは「10月からは、より地域に根ざした地場産品が続々と登場します」と書いています
  • 欲しいものが生鮮品、米、日用品、体験型の人。区域内で作られている品は証明の壁が低く、消える理由が薄い
  • 「安くなるうちに」という理由だけの人。次の項で書くとおり、その言い方自体を総務省が自治体に禁じています

「10月に上がるから今のうちに」は、自治体が使えない売り文句

8月20日、総務省は都道府県を通じて自治体に「募集適正基準の遵守の徹底について」という通知(総税市第96号)を出しました。原文は1ページで、10月改正の話は一切出てきません。書いてあるのは、いま募集で使われている表現への注意です。「コスパ」「特別寄附額」「家計応援」「物価高応援」のように通常より必要寄附金額が割安だと認識させる表現と、「将来的な必要寄附金額の引上げを予告して募集を行うこと」を、募集適正基準に違反するおそれが高いと明記しています。ポータルサイト上で外部の事業者がやった場合でも、指定取消の対象になるのは自治体だとも書いてあります。

つまり「10月から寄付額が上がるから今のうちに」は、自治体の側が使ってはいけない売り文句です。それを読者が自分に言い聞かせる必要はありません。急ぐ理由は、上の3つに当てはまるかどうかで決めれば足ります。

定期便・カート内の品は10月をまたぐとどうなる?

上で書いたとおり、費用の帰属は寄附金の受領日で決まります。ただし、定期便のように配送が何回にも分かれる品について、総務省の文書には記載がありません。ふるさとチョイスは「寄付カート内や寄付履歴にある品も影響を受ける可能性がある」と告知しています。定期便を9月に申し込む場合は、10月以降の配送内容が変わらないかを、その自治体のページで確認してから申し込んでください(2026年9月3日時点)。

10月までにやるべきことの物差し(煽りません)

「では何をすべきか」。前提として、焦って動く必要はありません。押さえる日付は1つだけ、改正3点の施行日は2026年10月1日です(線引きは上の「改正はいつから適用?」に書きました)。その上で、確認の順番は次の3ステップ。

2026年8月29日追記:施行1か月前になり、駆け込みの空気が数字にも出はじめました。ふるさと納税ガイドを運営するカリーグズのX投票(8月18〜20日・回答226件)では、「今年の分はもう終わった」16.4%、「8月末まで」8.8%、「9月末まで」42.9%。合わせて約68%が9月末までに終わらせると答えています。ポータル側も動いていて、さとふるは「9月で受付終了するお礼品特集」を公開し、9月30日はサイトの混雑が予想されると告知済み。駆け込むなら月末当日ではなく、前々週までに済ませるのが実務の目安です。

ただし、全員が急ぐ必要はありません。急ぐ理由があるのは、欲しい返礼品が加工品タイプなど「10月以降に条件が動きうるもの」に決まっている人だけ。限度額の仕組みは10月をまたいでも変わらないので、まだ決めていない人が焦って寄付先を選ぶほうが、よほど損をしやすい。ここは変わらず煽りません。

ステップ1:自分の限度額を確認する

改正があってもなくても、最初にやることは変わりません。自分がいくらまで自己負担2,000円で寄付できるのか。上限を知らないまま返礼品を選ぶのは順番が逆です。計算の考え方はふるさと納税の限度額の計算方法にまとめています。

ステップ2:欲しい返礼品の「型」を決める

今回の改正の影響を受けやすいのは、証明コストが新たにかかる加工品タイプです。生鮮品なのか、加工品なのか、日用品なのか。自分が欲しい返礼品の型を決めておくと、10月以降にラインアップが動いたときにも比較がしやすくなります。

ステップ3:寄付の時期と手続きを整理する

寄付をいつまでに行えばその年の控除対象になるのかという締切の考え方はふるさと納税はいつまで?締切の整理で、会社員の方が気になるふるさと納税と年末調整の関係も別記事で解説しています。改正の年だからといって、この基本の段取りが変わるわけではありません。

3ステップをまとめると、「上限を知る→型を決める→時期と手続きを整える」。改正の内容を暗記する必要はありません。この順番さえ守れば、10月以降にラインアップが動いても落ち着いて選び直せます。逆に、改正を理由に上限も確認せずあわてて寄付先を決めるのは、順番として損をしやすい動き方です。

今後のスケジュールと観測ポイント

2026年9月3日更新時点で確定しているスケジュールは次のとおりです。

  • 2026年9月30日まで:自治体の募集費用(100万円以上の支払先一覧)の初回公表
  • 2026年10月1日:改正3点の施行(地場産品基準の厳格化・募集費用の開示義務・活用可能額52.5%確保の適用開始)
  • 2027年(令和9年)寄付分から:高所得者の特例控除額に定額上限193万円(給与収入1億円相当)(2026年3月31日公布の地方税法改正で決定・適用年は総務省資料で令和9年寄付分から)
  • 2029年10月:活用可能額6割(経費枠は実質4割)へ到達

施行後に見るべき観測ポイントは2つ。1つ目は各ポータルサイト・自治体の返礼品表示。どの返礼品が残り、どれが入れ替わるかは事前には分からないため、実際の表示が一次情報になります。2つ目は2026年9月から公表される募集費用のデータ。寄付先を「経費のかけ方」で比較するという、これまでなかった選び方の材料になる可能性があります。

総務省の動きも施行前に続いています。8月20日には「ふるさと納税制度における募集適正基準の遵守の徹底について」(総税市第96号)という通知が自治体向けに出ました。中身は10月改正の準備ではなく、いま募集で使われている「割安に見せる表現」と「値上げを予告して寄付を募ること」への注意です(上の「9月の駆け込みは得か」の章で原文を引いています)。発出物は総務省のふるさと納税トピックス一覧で順次公開されています。

制度の一次情報は総務省です。本記事は2026年9月3日までの発表に基づいており、運用の細部は今後更新される可能性があります。寄付の前には、総務省および各自治体・ポータルサイトの最新発表を必ずご確認ください。

よくある質問(FAQ)

ふるさと納税は2026年10月からなくなるのですか?

なくなりません。2026年10月1日に施行されるのは、地場産品基準の厳格化・募集費用の開示義務・経費枠の段階的な引き下げ(活用可能額6割ルール)という返礼品側のルール改正3点で、制度そのもの(寄付をすると自己負担2,000円を除いた分が控除される仕組み)は継続します。変わるのは自治体が返礼品を提供する側の条件であり、寄付者の控除の枠組みは今回の改正の対象ではありません。2026年9月3日更新時点の総務省の発表に基づく整理です。

9月末までに寄付を済ませたほうがいいですか?

急ぐ理由がある人は限られます。欲しい返礼品が加工品タイプなど10月以降に条件が動きうるものに決まっているなら、9月中の寄付に合理性があります。実際、ふるさと納税ガイド運営元のX投票(回答226件)では約68%が9月末までに終わらせると回答し、さとふるは9月30日のサイト混雑を予告しています。駆け込むなら月末当日を避けて前々週までに。一方で、限度額の仕組みは10月をまたいでも変わらないので、返礼品を決めていない人が焦って寄付先を選ぶ必要はありません。9月30日までに受け付けられた寄付は、返礼品が10月以降に届いても現行期間の扱いです(総務省Q&Aで自治体の費用帰属は寄附金受領日ベース)。定期便は各自治体・ポータルの発表をご確認ください。

返礼品の量や種類は減りますか?

一律には言えません。自治体が確保すべき活用可能額が段階的に6割へ引き上がる(=経費枠が2029年にかけて実質5割から4割へ下がる)ことで、自治体が返礼品に使える費用の枠は狭くなりますが、量を調整するか、種類を絞るか、寄付額の設定を見直すかは各自治体の判断です。また加工品は区域内で過半の付加価値が生じていることの証明・公表が必要になるため、対応コストをかけられない返礼品が入れ替わる可能性はあります。個別の返礼品は各ポータルサイトや自治体の最新表示が確実です。

ワンストップ特例や限度額の仕組みは変わりますか?

今回の2026年10月改正の対象は、地場産品基準・募集費用の開示・経費枠(活用可能額)という返礼品側のルールです。ワンストップ特例や限度額(控除上限額)の計算方法は、2026年10月改正では変わりません。なお2027年(令和9年)寄付分からは高所得者の特例控除額に上限193万円(給与収入1億円相当)が地方税法改正で決まっていますが、一般の会社員・自営業の限度額計算には影響しません。寄付者側の手続きはこれまでどおりの前提で考えて問題ありませんが、制度は毎年見直しが入る分野なので、申請時期には最新の公式情報を確認することをおすすめします。

ポータルサイトのポイントがなくなったのは今回の改正ですか?

いいえ、別の改正です。ポータルサイトによるポイント付与の禁止は2025年10月1日にすでに施行されています。2026年10月1日の改正は、地場産品基準の厳格化・募集費用の開示・経費枠の段階引き下げの3点で、ポイントに関する新しいルールは含まれていません。時期が1年違いで似ているため混同されやすいのですが、「ポイント廃止は施行済み」「返礼品ルール改正が2026年10月」と分けて覚えるのが正確です。

募集費用の開示とは何ですか?

自治体がふるさと納税の募集にどれだけ費用をかけているかを開示する義務が新設されるもので、初回の公表期限は2026年9月30日で、前年度に100万円以上を支払った先の名称・金額・目的(調達・送付・広報・決済・事務)を各自治体のウェブサイトに載せる決まりです。寄付者から見ると、自分の寄付額のうちどの程度が経費に使われているかを比較できる材料が増えることになります。詳細は総務省および各自治体の発表をご確認ください。

2027年にも改正はありますか?

あります。2027年(令和9年)の寄付分から、特例控除額に193万円の定額上限(給与収入1億円相当の水準)が、2026年3月31日公布の地方税法改正で決まっています。対象はごく一部の高所得層で、一般的な年収の方の限度額計算には影響しません。2025年ポイント禁止・2026年返礼品ルール・2027年高所得者上限、と3年連続で段階的に変わる流れです。

定期便を9月に申し込むと、10月以降の配送分はどうなりますか?

総務省のQ&Aで決まっているのは、費用の帰属が寄附金の受領日ベースという自治体側の扱いまでです。9月30日までに受け付けられた寄付は現行期間の扱いになりますが、定期便の各回の内容について総務省の文書に記載はありません。ふるさとチョイスはカート内や寄付履歴の品も影響を受ける可能性があると告知しているので、申し込む前に、その自治体のページで10月以降の配送内容が変わらないかを確認してください。

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